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不動産オーナーとして、入居者の孤独死や自殺といった悲しい事態に直面することはゼロではありません。このようなケースが発生した場合、オーナーが直面する法的責任、心理的な影響、そして物件価値への具体的な影響について解説します。

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孤独死・自殺発生時のオーナーの経済的負担

まず、入居者が死亡した場合でも、その瞬間に賃貸借契約が終了するわけではありません。相続人が存在すれば契約は包括承継され、明渡しや残置物処理、家賃の支払義務も相続されます。しかし、相続人がいない場合や相続放棄された場合には、相続財産清算人などの選任が必要となり、法的対応のハードルが一気に高くなります。

 

特に自殺の場合には、「善管注意義務違反」として賃借人の相続人に対し損害賠償請求が認められた裁判例も多く見られます。また、心理的瑕疵が認められると、以後の賃貸や売却時には告知義務が発生し、物件価値の低下に直結してしまいます。

 

一方、孤独死については、特殊清掃を要するような場合を除き、原則として損害賠償は困難とされています。裁判所は「死亡事故を未然に防ぐ法的義務はない」とする判断を下すことが多いためです。このように、オーナーには残置物処理や滞納家賃への対応、保険請求など、実務上の負担は極めて重くなります。万が一に備えて、孤独死保険や家賃保証契約の内容を精査しておくことが、経営リスクの最小化に繋がります。

物件価値への影響と回復策

入居者の孤独死や自殺が発生した場合、不動産オーナーにとって避けがたいのが「物件価値の下落」です。いわゆる「事故物件」として認識されることで、賃料の値下げや空室期間の長期化を余儀なくされることも少なくありません。

 

国土交通省の事故物件ガイドラインでは、告知義務が発生するケースとして「自殺」や「特殊清掃が必要な死亡事故」が明示されています。これに該当すれば、事故物件化して概ね3年間は新たな入居希望者に対して説明義務が課されるため、敬遠されるリスクが高まり、賃料も下落する傾向があります。

 

物件価値の下落は主に二つの形で表れます。一つは「空室期間の長期化」、もう一つは「賃料の減額」です。裁判例では、賃借人の親族に対して、「1年間の賃料全額、残り2年が50%の賃料下落の損害を認めた」ものが多く、このように告知事項3年間の空室と賃料下落が生じ、収益に大きな影響を与える可能性があります。

 

では、どのように価値回復を図るべきか。重要なのは、原状回復と心理的なイメージの払拭。特殊清掃や内装の全面リフォーム、設備の更新などにより、物件の印象を一新することが有効です。また、「心理的瑕疵の存在を前提に、明確かつ誠実に告知する」ことで、信頼を損なわない対応が求められます。

 

さらに、孤独死保険の「家主型」に加入しておけば、原状回復費用や家賃損失の補填を受けることも可能です。費用対効果に応じて保険商品を選び、経済的損失に備えることも、実務的なリスク管理の一環と言えるでしょう。

 

裁判例の多い賃料下落から触れましたが、大家さんとして一番気になるのは、「事故物件になって、売却価格が減少する損害は補填されるのか?」ということではないでしょうか。こちらのほうが金額が大きく、気になる話題ではないかと思います。この問題は大家さんにとって厳しい現実ですが、「売却価格損」に対する損害賠償は、ほとんど認められないのが現実です。理不尽に思えるかもしれませんが、理由があります。

 

それは、不動産取引が相対取引のため、事故物件以外の原因によって価格が上下しやすいものだという点です。すなわち、「事故物件だから価格が下落したのか?」「当初売れる金額、本来に売れた金額はいくらだったのか?」「他の要因で上下したのか?」というのが、曖昧で特定しづらいです。そのため、事故物件となったことによる「損害がいくらか。」という特定がしづらく、裁判所は損害額の認定に慎重になります。裁判所は、債務不履行、法的責任が生じる落度と、その損害の結びつきは厳格に判断する役所であるため、「売却金額への影響」という曖昧なものについては、損害額の認定に対して、非常に慎重であるのです。

万が一に備える「孤独死保険」の補償範囲とは?

入居者の孤独死や自殺は、突然オーナーを経済的・精神的負担に巻き込みます。そこで注目されているのが「孤独死保険」。なかでも、大家が契約者となる「家主型孤独死保険」は、原状回復費用・遺品整理費用・家賃損失の3点をカバーする点で実務的なメリットが大きいです。

 

たとえば、死後発見が遅れたことによる特殊清掃や、原状回復リフォーム、事故物件化に伴う賃料減額・空室期間の損失など、合算すれば数十万円単位の出費になります。これらを保険で補填できれば、心理的な不安も大幅に軽減されるでしょう。

 

一方で、入居者側が加入する「入居者型」は家財保険の特約扱いで、原状回復等の費用は補償されても、家賃損失まではカバーされない商品が大半。物件経営上の安定を図るなら、「家主型」の検討が不可欠です。

 

事故物件への備えは、「サブリース」という一括借り上げ方式が有効だといわれていたこともありますが、サブリースの問題点も色々と浮上し、現在は「サブリース新法」と呼ばれる法律による規制も入りました。現代においては、事故物件化は空室と同様に避けられないリスクだと考え、本記事により経済的負担や賃借人親族へ損害できる項目を理解し、「孤独死保険」による経済的負担に備えるという方向性が望ましい時代になっているのかもしれません。

 

 

〈執筆者〉

山村 暢彦